お知らせ

マスクの生産・販売等に関する諸注意

2020.06.24

<品質管理・消費者対応委員会より>

■マスクの生産・販売等に関する諸注意 ■

新型コロナウィルスによる「マスク」不足解消のため、当協会正会員・賛助会員企業の皆様にもその生産販売にご尽力いただいておりますが、このところ、各所にお客様から洗濯等取扱いに関する問い合わせが数多く寄せられていることから、マスクの生産・販売に際し、(一社)日本衛生材料工業連合会では以下の点に注意し、適正な表示をするよう促しています。

【 洗える旨を記載しているマスク(主に布製)についての表示 】
・洗濯方法を明記する
・漂白剤は使用しないことを原則
・洗剤は中性洗剤
・すすぎをよくすること
・香りについても注意する(スペースがあれば)
・表示とともに繊維製品の洗濯マーク(取扱い表示記号)を表示することを原則
・注意事項や洗濯方法の記載スペースが足りなければ洗濯マークで代用可能
(素材や形状により違うため一律に設定していません。)

マスクは「家庭用品品質表示法」の繊維製品品質表示規定に指定された品目ではないので、印字されたラベルが取れないよう製品に付ける必要はありませんが、お客様の利便性を考え不安を解消するために、パッケージ等に印字するようお願いします。

なお、(一社)日本衛生材料工業連合会の自主基準では品名、対象、抗菌剤、原産国、入数、製造者・販売者の名称・住所および電話番号の付与を求めています。

●詳細は
(一社)日本衛生材料工業連合会のホームページ ⇒ http://www.jhpia.or.jp/  にある「マスクの表示・広告自主基準」「衛生材料の原産国の表示に関するガイドライン」をご参照ください。

※上記の表示を印字する際、日衛連や全国マスク工業会の会員以外は「(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示」「全国マスク工業会」などの表示を行わないようくれぐれもご注意願います。