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平成30年度最低賃金額の改定に関するお知らせ

2018.10.03
<厚生労働省よりお知らせ>

 

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が
下表のとおり改定され、10月1日から順次発効します。

 

・最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

・最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、
すべての労働者に適用されます。

・仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、
それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。

・派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。

・中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や
働き方改革推進支援センターにおける相談等 の支援策を設けています。
詳細は厚生労働省HPの検索画面又は検索エンジンから「業務改善助成金」で検索して下さい。

 

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