お知らせ

下請取引の適正化について

2016.12.06
公正取引委員会及び経済産業省

下請取引の適正化について

 公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。

 我が国中小企業の業況は、持ち直しの動きを示しておりますが、製造業を中心に依然として厳しい収益状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

 貴団体におかれましては、このような状況を十分に認識いただき、下請事業者への不当なしわ寄せが生じることがないよう、別紙の記載事項について、所属事業者に対し周知徹底を図り、下請取引の適正化を指導されるよう強く要請いたします。

 さらに、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)が、平成25年10月1日から施行されています。貴団体におかれましては、所属事業者に対し、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう周知徹底していただくよう併せて強く要請いたします。

■「ポイント解説 下請法」

http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/pointkaisetsu.pdf

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/151102pointkaisetsu.pdf

 

■下請取引の適正化についての記載事項はこちら
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