お知らせ

特恵関税制度の変更についてご案内

2018.02.07
通商問題委員会より特恵関税制度の変更について

 

日本の一般特恵関税制度(GSP)のもとでは、中国製品の取扱いに関して、2018年4月1日より「部分卒業」(特定製品のみ特恵卒業=中国品に対する関税が特恵税率から通常の税率に戻る=関税引上げ)することになり、2019年4月1日より、「全面卒業」(中国製品全てについて特恵卒業=通常税率に引上げ)となります。

詳細は以下のHPを参照ください。

特恵関税制度の見直しについて
2019年4月より全面卒業予定の国は、中国とブラジルになります。

2018年4月からの特恵卒業品目はリストを参照ください。

繊維品(HS50~63類)は4~6ページにあります。既に衣類(HS61~62類)の大部分は特恵対象除外品目となっており、影響を受けるのはほとんどが川上~川中段階の品目となりますが、一部アパレル業界にも抵触するものもあります。
繊維関連品目では、紡毛糸、梳毛織物、セルロース長繊維、合繊長繊維織物、合繊短繊維織物、不織布、漁網・陸上網類、カーペットの一部、タイヤコード織物、ゴム資材、フィルター等産業資材、ニット生地の一部、ショール・スカーフ等などが対象となっています。

特恵関税制度の変更に伴い、中国品の関税が引き上げられることで、自社ビジネスにコストアップ等のデメリットが生じ、対応する必要がある場合、「特恵関税制度」の改正そのものをやめることは不可能でありますが、対応策として、当該製品(HSコード9ケタベース)の基本税率を、毎年の関税改正要望の中で、低減又は無税化の要望を経済産業省を経由し提出することになります。

※この制度変更について財務省より意見収集がありますので、ご意見がございましたら 2月21日(水)までに下記のJAFIC事務局担当者までご連絡ください。

本件の担当者

日本アパレル・ファッション産業協会
通商問題委員会 事務局:新島 /池内
TEL:03-3275-0681