お知らせ

法規制物質追加について

2016.04.01
コンプライアンス委員会

2016年4月1日より家庭用品有害物質規制法にホルムアルデヒド、ディルドリン等に続き、一部のアゾ染料が追加されました。
JAFICでは2012年3月、日本繊維産業連盟が作成した「繊維製品に関わる有害物質の不使用に関するガイドライン」をもとに、安心・安全な繊維製品を供給することを目指し安全性確保への取り組みを邁進しています。

対象製品 繊維製品及び皮革製品(含む毛皮製品)の内、厚生労働省が指定した製品、アイテム繊維製品(皮革製の部材も対象だが、ボタン、紙製下げ札などはチェック対象外)おしめ及びおしめカバー、 下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ、タオル及びバスマット及び関連製品
革製品(繊維製の部材も対象)下着、手袋、中衣、外衣、帽子、床敷物
基準値 製品1gあたり、24種の特定芳香族アミンそれぞれが30μg以下
市場監視 保健所設置の地方自治体(都道府県、政令指定市、東京23区)による試買
対応方法 日本繊維産業連盟が定めた不使用宣言方式又は試験による確認

 

●ものづくりの各工程で、使用される部材について当該染料の不使用を求め、要請への適合の確認により最終製品の不使用を担保することが必要、対応導入キットはJAFIC・HPから入手が可能です。
>>>http://www.jafic.org/projects/infrastructure/energy/

●厚生労働省のHPにアゾ染料規制の内容を紹介する厚生労働省設けられました。
>>>http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html

●厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室長より都道府県に向け試買の際の留意事項が示されています。
>>>http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000114944.pdf

●省令で示された確認方法(JIS L 1940、ISO24362 及びEN14362 と同等)は、カケン、キューテック、ケケン、ニッセンケン、ボーケンの5機関で依頼可能です。

●この法律の罰則は販売停止及び回収の命令、重大な違反には、懲役1年以下、罰金30万円以下となっています。

●所定の確認法では、規制された一部のアゾ染料以外(顔料や顔料バインダーのウレタン等)からの検出もあるため、規制適合の色素を使用すること及びその使用記録の保持が重要です。

 

本件の事務局担当者は矢後、池内です。TEL:03-3275-0681