雇用調整助成金特例措置等について

雇用調整助成金特例措置等について

2021.05.27
<企業活性化委員会からのお知らせ>

雇用調整助成金 令和3年5月・6月の特例措置等について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日を期限に特例が講じられてきた「雇用調整助成金」について、一部内容が変更され、この特例措置が6月30日まで延長されることとなりました。
特に業況が厳しい全国の事業主(=業況特例)や、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い営業時間の短縮や休業等に応じる事業主(=地域特例)が対象です。
 助成率は最大100%、日額上限額は15,000円となりますので、下記URLよりリーフレットをご確認ください。
■令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について(5/21更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
■助成率及び日額上限額について/対象となる区域及び期間について(5/21更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf
※判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合、支給申請様式が4月から変更されています。
 厚生労働省ホームページに掲載されている最新の様式をご利用ください。

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」とは

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。