令和3年4月1日以降の「本体価格+税」表示の商品について

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令和3年4月1日以降の「本体価格+税」表示の商品について

2020.10.21

令和3年4月1日以降の「本体価格+税」表示の商品について

 

会員企業の皆様には今夏、価格表示に関しアンケート調査や情報提供のご協力をいただきありがとうございました。

令和3年4月1日以降の価格表示につきまして、財務省、経済産業省の確認の下、日本繊維産業連盟及び繊維業界団体と文書を作成しました。

下記よりご確認お願いします。

http://www.jafic.org/pdf/price_notation_after20210401.pdf

 

来年4月1日以降も「本体価格+税」表示の値札を付け替えせず、スムーズな販売を行うために財務省、経済産業省に以下の対応方法を確認し業界内外に周知することとしました。なお、新たに生産する商品は、税込価格表示の値札により総額表示に対応していただくようお願いします。

 

【対応方法】

お客様が商品を購入する際に、一目でそれぞれの税込価格がわかるようにしてください。

例えば

■ 税込価格の値札 (シールを上から貼ることや追加の下げ札) を添付する

■ 店内にPOP、タブレットやデジタルサイネージ等で税込価格表示をする

■ 商品の陳列棚等に税込価格表示をする

■ 税抜価格と税込価格の価格読み替え表等を掲示又は配布する

など、店頭で対応できることを行ってください。 

お客様に向けて以上のような「商品の税込価格が一目でわかる」手だてが講じられていれば、「本体価格+税」の下札の付け替えを行う必要はありません。

また、非接客販売 (Eコマース、TVショッピング、カタログ販売など) の商品について、お客様が購入を決定するための媒体が税込価格となっていれば、値札が「本体価格+税」であっても商品送付時に値札の付け替えを行う必要はありません。

お客様の価格誤認を防ぐため、必要に応じて丁寧な説明も行ってください。

 

本件のお問合せ:事務局/長谷川、川田、池内まで