古物営業法の一部改正について/コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向け支援策

  • Home
  • 最新情報
  • 古物営業法の一部改正について/コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向け支援策

古物営業法の一部改正について/コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向け支援策

2020.03.10

<警視庁からのお知らせ>

■古物営業法の一部改正について■

中古衣料等の「古物」を扱われている会員企業様へお知らせです。

古物営業法改正に伴い「主たる営業所等届出書」の提出期限が2020年3月31日と定められております。

古物営業を登録している企業様には既に通知が来ているかと存じますが、古物営業における営業所はこれまで「営業所」として届け出ていたものを「主たる営業所」として再度登録する必要があります。
未だ登録を済まされていない会員企業様がいらっしゃいましたら、お早めにご登録をお願い申し上げます。

【窓口】主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係
(営業許可証をご確認ください。)

【費用】無料(行政書士に依頼する場合は行政書士への対価が発生します。)

■警視庁案内
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/eigyosho.html

■電話問合せ TEL:03-5625-3895
(古物営業届出案内センター・委託業者:富士ソフトサービスビューロ(株)

【参考】「古物とは(第2条第1項)」
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といい、古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

2.衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物他10品目

*************************************

<経済産業省よりお知らせ>

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けに経済産業省の支援策をHPにアップしております。
ご活用いただければ幸いです。

経済産業省では、経営相談をはじめ、セーフティーネット保証(貸付の要件緩和)等での【資金繰り支援】や、ものづくり・商業・サービス補助、持続化補助、IT導入補助での【設備投資・販路開拓の支援】、輸出入手続きの緩和、下請取引配慮要請、テレワーク導入への支援による【経営環境の整備】など支援策を用意しております。

【経産省HP】 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
(日々、情報更新されております。)