台風や北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引について

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台風や北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引について

2018.10.10
<経済産業省より>

平成30年台風第19号、第20号、第21号の暴風雨等、

平成30年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について

平成30年8月から9月に発生した台風第19号、第20号及び第21号によって、近畿地方から中部地方にかけた広い範囲において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該台風の発生に伴う取引上の影響は、
被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

また、平成30年9月6日に北海道胆振地方中東部で発生した地震によって、北海道地域において工場の操業停止や交通インフラの損害が確認される等、当該地震の発生に伴う取引上の影響は、北海道地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため下記の事項について貴社内で周知徹底を図るなど適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

 

(1) 親事業者においては、今回の地震の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

●(参考) https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html

(2) 親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

(3) 親事業者においては、今回の地震発生により北海道全域で生じている電力需給の状況を考慮し、節電の影響等によりあらかじめ定めた納期が遅れるなど、下請事業者との取引に影響が生じた場合には、下請事業者の不利益にならないよう十分に配慮すること